雨の日の自転車は怖いですよね。
私は車も自転車もじゃんじゃん運転するので、どちらの立場も分かるのですが、雨の日はとにかくどちらを運転していても怖いです。
小さい子どももいて、子のせ自転車を運転していますので、雨の日に運転するときはカッパを着て気をつけて運転はしていますが、それでも視界も悪いし幅も取るので車道を走るのはかなりドキドキします。
さらに、電動の子のせ自転車を使用しているので、自転車自体がとっても重く、一度信号待ちでぐらっと倒れてしまったときは、もう立ち上がることができなくなり、子どもを一度おろしてから自転車を戻したくらいです。
車を運転しているときも、車道を走っている自転車はいつ渡ってくるのかと思い怖いですし、気がつかずフラフラ~と車道の中央よりに進んでしまう自転車もあって、横を通り過ぎるまでかなり注意して走っています。
傘さし運転をしている自転車を見つけようものなら、もう怖くて怖くて、いつ傘を落とすか、後ろなんて見えてないのではないか、急に転んだりしないかと、気が気ではありません。
私自身、高校生くらいのときは傘差し運転もしてしまったときもありましたが、基本的には雨が降ったらバスや車など別の手段を利用するようになりましたし、帰りに雨に振られてしまったときはびしょぬれになってでも傘は差さずに帰っていました。
今では傘さし運転なんて危険なものはやろうという気も起こらないのですが、
車を運転していると、いまだに結構いるんですよね‥
傘さし運転はいまや、罰則が定められているようです。
どんな罰則なのか、つかまったら罰金を払わなくてはいけないのか?調べてみましたのでご紹介いたします。
傘差し運転の罰則について
傘さし運転は、道路交通法と都道府県条例で禁止されています。
埼玉県の条例を調べてみました。
埼玉県道路交通法施行細則第10条第4号にて、
傘さし運転は禁止されていました。
罰則は5万円以下の罰金です。
傘を自転車に器具で固定することについても、危険だと記載はありましたが、こちらについては罰則は定められていないようです。
ただし、
自転車に積んで運転してよい荷物の制限があり、(固定器具の幅+30センチメートル)傘はほぼ、その荷物の制限をクリアできないので、実質禁止になる、ということのようです。
東京都の条例も調べてみました。
こちらも同様に、
東京都道路交通規則第8条にて傘さし運転が禁止されていました。
罰則は5万円以下の罰金です。
また傘を固定する方法についても埼玉県と同様に、
積載物大きさ制限超過違反となりますので、傘を固定して運転してはいけない、という文面はないものの、実質禁止とされているようです。
自転車の傘さし運転で罰金はとられる?
罰則はあるとはいっても、実際に、本当に警察に捕まってしまうことはあるのでしょうか?
ツイッターで自転車 傘 捕まった で検索してみたところ、2015年以降、かなりの件数がでてきました。
本当に
危険運転として全国的に捕まっているようです。
傘さし運転だけではなく、無灯火運転、イヤホン、スマホをみるなどの行為も危険運転で捕まっている模様。
自転車しか乗っていないと、意外と危険度に気がつかないこともあるようです。
車も運転していると、自転車がどれだけ怖い存在かを知っているので、傘さし運転なんてしようとも思わないんですけれど‥
命につながる大事故になりかねませんので、傘さし運転は絶対にやめましょうね。
さいごに
自転車の傘さし運転について調べてみました。
なんとなくですが、そうはいっても捕まっている人なんていないんじゃないかな?と思っていたので、かなり捕まっているということを知ってびっくりしました。
自転車は運転免許もいりませんし、ほとんどの人がのることができるので、気軽に考えてしまいがちですが、自転車と歩行者の事故では死亡事故になってしまうケースもある危険な乗り物です。
雨の日の傘さし運転も、自分だけ転ぶというイメージではなく、転んだ勢いで車道に飛び出してしまったら‥そして車にひかれてしまったら‥
少しの不便さを感じるかもしれませんが、大きな大きな安全のために、雨の日に自転車になるならカッパを着用して、傘さし運転は絶対にやめるようにしましょう。